板野郡の整体なら「みずもと鍼灸整骨院」

 骨盤

徳島県板野郡で鍼灸整骨院を営む
みずもと鍼灸整骨院、院長の水本隼人です。

ここでは整骨院や接骨院での保険適用の範囲、
保険施術とはどういったものか?
一般的に勘違いされている整骨院の保険の使い方や
認識についてお話ししたいと思います。

 

整骨院の保険とは?

本来、整骨院で保険が使える内容は
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷(肉離れ)
といった範囲になっています。
また、「急性外傷」に対する施術を主と
しています。

ここで言う、急性外傷とは、
2週間以内で外傷が明らかなものと
思っていただければ大丈夫です。
2週間以内に
重いものを持って腰を痛めた
足を捻った
肉離れをした
など、こういったケースでは保険が使えます。

「公益社団法人 日本柔道整復師会」では
整骨院、接骨院の業務は以下のように記しています。

整骨院・接骨院はどのようなときにかかったら良い
のですか?

→整骨院・接骨院は運動器系に関わる外傷性が明らかな、
 例えば骨折や脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)等の
 際に保険を使って施術を受けることができます。
 出典:公益社団法人 柔道整復師会

要約すると、
「急性のケガで捻挫や肉離れは保険が使えますよ!」
と言うことです。
逆を言えば
「慢性の痛みやケガじゃない痛みには保険は使えない」
と言うことです。

整骨院や接骨院の健康保険の取り扱いは
急性で原因の明らかなのケガには使える。

慢性の痛み(ヘルニアや慢性腰痛など)
には使えない。と言うことです。

他にも制約があります

保険の範囲内で施術を受けるとなると
以下の点にも注意が必要となります。

・重複受診:同じケガで病院と整骨院を併用
・はしご受診:同じケガで同付内に2箇所以上受診 
       (同じ月に整骨院を2件以上受ける)

こちらに当てはまると健康保険は使えません。
また、医師の同意がないと骨折や脱臼は対応できません。

 

まとめると

整骨院や接骨院で健康保険を使う場合

・急性捻挫
・急性打撲
・急性挫傷(肉離れ)
・脱臼(応急処置、医師の同意必要)
・骨折(応急処置、医師の同意必要)

の場合に保険取り扱いが可能となります。

急性の定義として
発生してから2週間以内のもの
と認識していただければ良いです。

これ以外では、整骨院や接骨院での保険取り扱い
はできません。

なので、
慢性の腰痛、慢性の肩こり、坐骨神経痛、ヘルニア、
脊柱管狭窄症、分離症、すべり症、変形性膝関節症、
などの場合は、健康保険の取り扱いはできません。

「肩が凝っているから整骨院の保険でマッサージ」
「腰が痛いから揉んでもらう」
「体がしんどいから全身メンテナンス」

などでは、保険は使えません!

こういったケースで、保険を使う整骨院もありますが、
不正請求です。
この不正請求は患者様にもリスクがあることを
次の項目でお伝えいたします。

 

不正請求

頭痛

近年、日本の医療費はいくらかかっているか
ご存知でしょうか?

令和元年、厚生労働省の調べで44兆円です。
そのうち整骨院の療養費だけだと3213億円です。

額が額なだけにピンっとこないかもしれませんが、
最もピーク時の2011年は4068億円もの療養費が
かかっていました。この8年で2割減となっています。
この背景として「医療費の圧迫」があります。
その結果、削減をするのであれば整骨院や接骨院から
削減しようと国が動いたのです。
不正請求は徹底的に調査され、近年では保険取り扱い
を減らす整骨院も珍しくありません。

本来の目的である
「急性のケガを保険適用の範囲の施術を受ける」
という目的で整骨院を受診することは良いですが、
肩こりや腰痛のマッサージ、体のメンテナンスで
整骨院の保険を使って施術を受ける形は適切では
ありません。

このような不正を行う整骨院業界の保険の
使い方は年々、取り締まりがきつくなり
患者さん調査や整骨院への調査も厳しくなって
います。
当然と言えば当然です・・・

素晴らしい技術を持っている先生もたくさん
います。
しかし、この保険取り扱いの文化もあり、
整骨院業界は年々キツくなり、廃れていって
います。こんな業界に先はあるのでしょうか?

ご利用される皆様も今一度、健康保険を使った
整骨院のかかり方に今一度考えてみてください。

 

当院が保険を取り扱わない理由

アフターケア

上記の理由からも、保険を使った施術は
「急性の外傷(ケガ)」だけになります。

もちろん施術できる内容も範囲も限られます。

そんな施術の内容や範囲では、
当院に来院される患者様の改善は困難です。

みずもと鍼灸整骨院では、自費施術だからこそ
できるアプローチや患者様一人一人にあった
最適な施術や最善の対応ができると考えています。

保険施術では同じことしかしてくれない
保険施術で通ったが改善しない
といった患者様は是非一度、
みずもと鍼灸整骨院の施術をお試し下さい。
患者様のお身体を改善し明るい未来を提供
できるように全力でサポートいたします。

 

コラム執筆・監修者

みずもと鍼灸整骨院
院長 水本 隼人水本様-146

厚生労働大臣認定 柔道整復師
厚生労働大臣認定 はり師
厚生労働大臣認定 きゅう師
JMCAA認定鍼灸師

経歴
京都府外科勤務 3年
大阪府鍼灸整骨院勤務 3年
徳島県上板町接骨院勤務 1年
2012年5月 徳島県板野町に
みずもと鍼灸整骨院
みずもと整体院を開院

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